本文へ移動

通関業者のコンプライアンスに係るガイドラインの策定について

平成16年6月11日/(改正)平成17年10月28日
(社)日本通関業連合会 コンプライアンス等対策特別委員会

Ⅰ.ガイドラインの趣旨

通関業者は適正・迅速な通関を確保するという命題を抱えている中で、事故の発生は、一企業の問題に止まらず、通関業会全体の信用をも大きく失墜することになりかねないことから、コンプライアンスの確保は通関業者が自らを守るものであり、通関業会全体で取り組まなくてはならない重要な課題である。

本コンプライアンスに係るガイドラインは、通関業者の企業としての経営方針や営業方針のうち、通関業務に係るコンプライアンス(法令遵守と企業倫理)のガイドラインとして作成するものであり、通関業会会員各社において、本ガイドラインを参考に各社としてのコンプライアンス規定を作成し、従業者におけるコンプライアンス意識の周知、徹底を図る等コンプライアンスの確保について実効ある措置をとり、事故の防止及び社会的信用の確保に努めるとともに、適正・迅速な通関業務の維持向上を図る。
2024年11月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOPへ戻る